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行政書士 暁事務所(社会保険労務士も兼業)では、個人の方向けに「傷病手当金等の申請」に関する以下の業務を取り扱っております。ご相談はお気軽にどうぞ。
当該業務につきましては、日本全国の方からのご依頼もお受けしております。
病気やケガが原因で就労できなくなったときの給付金
労働者が病気やケガが原因で就労できず賃金が受けられないときは、休業補償としての給付金が受けられる可能性があります。
病気やケガの原因が業務上や通勤災害にある場合は労災保険からの給付となり、それ以外の場合は健康保険からの給付となります。
これらの給付を受けるためには申請手続きが必要となりますので、待っているだけで自動的に受けられるわけではありません。
勤務先の会社に人事部があるなど人事に精通した部門があるような場合なら、会社側から積極的に受給手続き等をサポートしてくれることもありますが、そうでない場合は受けれるはずの給付金を逃してしまう可能性もあります。
休業(補償)給付(労災保険)の受給要件と受給金額
労災保険の休業(補償)給付を受けるための要件と受給できる金額は以下のとおりです。
<受給要件>
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.業務上または通勤災害の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
<受給金額>
休業1日分の給付額は以下のとおりです。
●休業補償給付=給付基礎日額の60%
●休業特別支給金=給付基礎日額の20%
※給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額です。
※通勤災害の場合は休業補償給付ではなく休業給付となり、一部負担金として初回の休業給付から200円(日雇特例被保険者は100円)が減額されること以外は、休業補償給付の内容と同じです。
傷病手当金(健康保険)の受給要件と受給金額
健康保険の傷病手当金を受けるための要件と受給できる金額は以下のとおりです。
<受給要件>
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
<受給金額>
休業1日分の給付額は以下のとおりです。
●標準報酬日額の3分の2(支給期間を通算して1年6ヶ月を経過する日まで)
※標準報酬日額とは、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30日で割った額で、1日分の平均賃金に近しいものとイメージするとよろしいかと思います。
病気・ケガによる労務不能の判断について
労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金を受けるための要件の1つとして、病気・ケガによって労務不能であることが必要ですが、これは医者が医学的知見や診療に基づいて判断することであって、本人(申請人)や、申請書類の作成や提出を行う社会保険労務士が決めることではありません。
とくに精神疾患であるという方から、「どうすれば労務不能と医者に判断されるのか?」とか「医者から労務不能とまでは認められなかった。」など、当事務所に聞いてくる人がいますが、前述したとおり社会保険労務士に聞くような内容ではありませんので、このようなご質問はお控えくださいますようお願い申し上げます。
当事務所の個人向け傷病手当金等申請サポート業務について
当事務所のサポート業務の主旨としましては、国の社会保険の給付金制度をよく知らない方や、勤務先の会社からの協力が得られない方などのために、きちんと給付金を活用して社会復帰ができるようにとの思いで、この業務を行っております。
そのため、まずは当事務所ではなく、勤め先の会社に対して給付金の相談をしてください。当事務所のように外部の専門家に依頼すれば当然に料金もかかりますので、会社に相談をする前に当事務所に相談をしてこられた方には、そのようにすすめております。
したがって、どうしても勤務先の会社が協力的ではない場合等で、自分では制度の理解や申請手続きが不安であるという場合に限って、当事務所にご相談いただくほうがよろしいかと思います。
個人向け傷病手当金等申請サポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
1.傷病手当金等に関する相談対応
2.受給要件の確認
3.事業主や医師の証明欄の収集に関する助言等
4.事業主に対する内容証明等の文書作成
5.給付金申請書類の作成~提出
料金「個人向け傷病手当金等関係」
●療養(補償)給付の申請手続き(労災保険)/16,500円(税込)
●休業(補償)給付+療養(補償)給付の申請手続き(労災保険)/44,000円(税込)
●傷病手当金の申請手続き(健康保険)/44,000円(税込)
●事業主証明を依頼するときの内容証明文書を作成する場合/11,000円(税込)
※労災保険の申請で精神疾患の場合は、上記の額に38,500円(税込)の加算となります。
※内容証明の郵便料は別に必要となります。
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